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常盤1・2丁目商店会規約

常盤1・2丁目商店会規約
第1章 総則
  第1条 本会は常盤1・2丁目商店会と称する。
  第2条 本会は常盤1・2丁目に於いて商工業を営む者、

                     又は本会の目的に賛同する者を以て組織する。
  第3条 本会の事務所は会長宅に置く。

第2章 目的及び事業
  第4条 本会は会員の商工業経営の健全な発展を図り、

       会員相互の親睦を図ることを目的とする。
  第5条 前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
        1 商店街の発展と活性化のための活動。
        2 共同事業への参加
        3 講習会、視察旅行等の実施。
        4 その他必要なる事項。

  第6条 第5条達成のため次の委員会を設ける
        1 事業推進委員会
        2 総務・広報委員会
        3 親睦委員会

第3章 会員の権利・義務
  第7条 第1章第2条に該当する者は、

                     理事会の承認を以って会員となることができる。
  第8条 会員は本会の円滑な事業を運営するため会費を支払うものとする。
       但し、脱会の時は納入した会費は返還しない。

第4章 役員
  第9条 本会に次の役員を置く。
       会長 1名  本会を代表し、業務を総括する。
       副会長 4名以内 会長を補佐し、

                           会長事故あるときはこれを代行する。
       理事 若干名  理事会を構成し、会を運営する。
       会計  2名以内 本会及び各部会等の会計業務を運営管理する。
       監査  2名   経理を監査する。
  第10条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
                       顧問及び相談役は総会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
第5章 役員の選出と任期
  第11条 会長は理事会の推薦により、総会において承認する。
  第12条 副会長以下役員は、会長が推薦し総会で承認する。
  第13条 役員の任期は2カ年とし再任を妨げない。

第6章 会議
  第14条 本会の会議は次のとおりとする。
 (1)定期総会 事業年度終了後可及的速やかに召集し、次の事項を審議する。
           1 役員の選出及び解任
           2 予算の審議及び決算の承認
           3 規約の改正
           4 会の運営に関する事項
           5 その他必要な事項
 (2)臨時総会 会長が必要と認めた時及び3分の2以上の会員が総会の開催を

             要求した時、会長が招集する。
 (3)理事会
 (4)各委員会
 (5)総会は会員の過半数の出席及び委任により成立し、

              決議は出席者の過半数を以つて決する。
 (6)総会の議長は会長が指名する。

第7章 会計
  第15条 本会の経費は会費、補助金、

                       寄付金その他の収入を以ってこれにあてる。
  第16条 会費は月額2,000円とし、毎月25日迄に会計に納入する。
      本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、

                       翌年3月31日を以って終わる。

第8章 慶弔
  第17条 本会に慶弔規定をもうける。
       内規は理事会にて定める。
附則 本会則は昭和38年12月1日より施行する。
   本会則は昭和53年11月22日総会に於いて一部変更。
   本会則は平成15年8月24日より一部変更。
本会則は平成22年5月18日より一部変更。
本会則は平成26年6月1日より一部変更。
本会則は平成27年6月1日より一部変更

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